沖縄市議会 2022-12-06 12月06日-01号
次に15行目、第73条の2第1項中から21行目までは、固定資産課税台帳に記載されている事項についての証明書に住所に代わるものとして、施行規則で定める事項を記載したものを交付しなければならないこととする法律改正に伴う改正及び字句整理等でございます。 次に22行目、附則第3条の3の2は、住宅借入金等特別税額控除の延長及び見直しに伴う規定の整備でございます。
次に15行目、第73条の2第1項中から21行目までは、固定資産課税台帳に記載されている事項についての証明書に住所に代わるものとして、施行規則で定める事項を記載したものを交付しなければならないこととする法律改正に伴う改正及び字句整理等でございます。 次に22行目、附則第3条の3の2は、住宅借入金等特別税額控除の延長及び見直しに伴う規定の整備でございます。
主な改正内容につきましては、固定資産課税台帳などに記載されている事項の証明書の交付に関する規定についての事項や省エネ改修が行われた既存住宅に係る固定資産税の減額措置の拡充に関する事項及び住宅ローン控除の特例の延長に関する事項などとなっております。 それでは、各条項の主な改正内容について説明いたします。 11ページ目をお開きください。
内容といたしましては、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服申出に対し、審査・決定するために設置されたうるま市固定資産評価審査委員会の委員についての選任でございます。任期は3年で、次のページに履歴書を添付してございます。 続きまして、議案第57号から議案第60号につきましては、先ほどの議案第56号と同じ内容でございますので、議案番号、議案名、氏名だけの説明とさせていただきます。
本市からは今回の確定判決を受け、地方税法第417条第1項に基づき固定資産課税台帳の登録価格等を修正し、平成26年度から平成29年度分については、原則どおり地方税法第18条の3に基づき還付することとし、あわせて5年の消滅時効により、税法では支払うことができない平成18年から平成25年度分については、地方自治法第232条の2に基づき別途要綱を策定し返還するものであることをご説明いたしました。
地方税法及び市固定資産税過誤納金補填金支払要綱に基づき、平成15年から平成25年度までの過徴収分については還付及び補填されたものの、残りの11年分については要綱で定める20年分を超える年度が含まれていることや固定資産課税台帳の保存年限である10年を超えていることから、記録が残っておらず、陳情者も納税通知書等を保管していなかったため、補填されなかった。
固定資産課税台帳整備や固定資産電子地図整備、家屋賦課等事務、償却資産課税事務補助員などの報酬となっております。 資料の12行目、第11節の印刷製本費です。予算額は871万1,000円となっており、これは固定資産税納税通知書や納付書などの印刷費用であります。 続いて15行目、第12節通信運搬費は、予算額879万2,000円で、これは主に納税通知書や償却資産申告書の郵送料となっております。
固定資産課税台帳に登録されている所有者不明台帳は、平成29年度時点で998筆で4万1,546平方メートルとなっております。 内訳としましては、墓地等の非課税地目が541筆、2万5,O37平方メートル、課税地目は457筆、1万6,509平方メートルとなっております。 ○翁長俊英 議長 久場健護総務部長。
課税は、固定資産課税台帳に登録された価格を課税基準とするとありますが、その登録する価格、課税基準の根拠と設定方法について、御説明ください。 ○議長(大屋政善) 総務部長。 ◎総務部長(仲本昭信) 再質問にお答えいたします。 市町村長は、地方税法第388条の規定により、総務大臣が定める固定資産評価基準によって、固定資産評価額を決定しております。 ○議長(大屋政善) 金城 勝正議員。
内容といたしましては、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服申し出に対し、審査決定するために設置されたうるま市固定資産評価審査委員会の委員についての選任でございます。任期は3年となっております。 次のページの履歴書を御参照の上、御審議をお願いいたします。 続きまして、議案第59号について御説明いたします。 議案第59号 うるま市固定資産評価審査委員会委員の選任について。
固定資産課税台帳整備や固定資産電子地図整備、家屋課税事務補助員、償却資産課税事務補助員などとなっております。 前年度と比較しまして359万4,000円の増となっておりますが、これは償却資産に係る課税客体の把握や、申告の慫慂(しょうよう)を強化し、さらなる適正課税と税収増を図るため、償却資産課税事務補助員が2人から3人へ増になったこと。
そこで、本市も固定資産課税台帳に所有者として登録されているものは納税義務がありますが、土地や家屋には共有名義不動産の所有者の方々もいらっしゃいます。そこで次の事項について伺います。 本市には共有名義不動産の持ち主は何件か。2つ目に、固定資産課税台帳の更新時期や見直し業務はいつ頃かの2点伺います。2番目の質疑は自席にて行います。 ◎総務部長(當眞隆夫) おはようございます。
ちなみに、これにつきましては調査後決定した地目について個々の納税者には通知は行っておりませんが、固定資産課税台帳縦覧期間が毎年4月1日から最初の納税期間までの間閲覧が可能となります。また、毎年5月1日に発送の納税通知書に記載された地目認定に異議等があれば異議申し立ても可能であります。
がされる場合」 ┃┃ に、「平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格 ┃┃ に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)」を ┃┃ 「同日前に公示等がされた場合」に改める。
固定資産税の更正につきましては、地方税法第417条により、登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産税課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正し、これを固定資産課税台帳に登録しなければならないと規定されているため、価格等の修正を行い還付追徴を実施いたしております。
条例改正の内容としましては、適用区分の見直しを行い、当該改正規定について、平成28年4月1日以後に固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した旨の公示または通知をした場合に適用させるものであります。 以上が、専決処分の承認を求めることについての提案理由と条例改正の内容でございます。 よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 ○金城徹 議長 大城弘明健康部長。
(固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措置)3 第4条の規定による改正後の固定資産評価審査委員会条例第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第2項、第3項及び第5項、第10条、第11条並びに第13条第1項の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳
┃┃ (適用区分) ┃┃ 2 改正後の宜野座村固定資産評価審査委員会条例第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第2 ┃┃ 項、第3項及び第5項、第10条、第11条並びに第13条第1項の規定は、平成28年度以後の年度分の ┃┃ 固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について ┃┃ 適用
北谷町固定資産評価審査委員会につきましては、適用区分を設け、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について改正後の行政不服審査法の適用を受けることを規定しております。 以上をもちまして、議案第7号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についての説明といたします。 ○田場健儀議長 これで説明を終わります。
(適用区分)2 改正後の沖縄市固定資産評価審査委員会条例の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
内容といたしましては、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服申し出に対し、審査決定するために設置された固定資産評価審査委員会の委員の選任で、任期は3年間となっております。 次のページ以降に履歴書を添付してありますので、ご参照の上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西野一男) 経済部長。 ◎経済部長(上間秀二) 議案第40号について説明いたします。